給付一覧

本人(組合員)の給付

保健給付

  法定給付(法律で決められた給付) 附加給付(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付 公務による病気やケガを除き、医療機関等で療養を受けたとき(組合員の一部負担金額を控除した金額を当共済組合が医療機関等に対して支払う) 一部負担金払戻金

・療養を受けた際、自己負担した額からレセプト・申請書1件につき25,000円(上位所得者の場合は、50,000円)及び高額療養費を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て
ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない。

・合算対象となるレセプトにおいては、自己負担した額から50,000円(上位所得者の場合は、100,000円)(※)及び合算高額療養費を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て)
ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない
※合算対象となるレセプトの自己負担額が25,000円(上位所得者の場合は、50,000円)以上のものが1件のみで、かつ、それ以外の合算されたレセプトの自己負担額(A)の合計が25,000円(上位所得者の場合は、50,000円)未満である場合に限り、控除額を50,000円(上位所得者の場合は、100,000円)ではなく、25,000円(上位所得者の場合は、50,000円)+(A) とする

保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費 立て替え払いした場合、後で共済組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 療養を受けた際、支払った自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある
高額介護合算療養費 同一世帯で1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
訪問看護療養費 当該訪問看護に要した費用から、一部負担金(一部負担金欄参照)を控除した額(共済組合から訪問看護ステーション等に対して支払う)
入院時食事療養費 当該食事療養に要した費用から標準負担額を控除した額
(共済組合から医療機関等に対して支払う)
   
入院時生活療養費 療養病床に入院する65~74歳の者が、生活療養を受けたとき、食事、居住費の一部として支払った自己負担額を控除した額
(共済組合から医療機関等に対して支払う)
   
移送費 基準により算定した額    
出産したとき 出産費 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降の出産に限ります)、それ以外の場合は488,000円    
亡くなったとき 埋葬料 50,000円
被扶養者のいない組合員が死亡した場合、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で実費を支給
   

休業等給付

  法定給付(法律で決められた給付) 附加給付(当組合独自の給付)
病気やケガで働けないとき 傷病手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を支給
支給期間は通算して1年6か月
   
出産のため欠勤したとき 出産手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を支給
支給期間は出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の翌日以後56日目までの間
   
組合員が被扶養者の病気等の理由で欠勤等したとき 休業手当金 休業1日につき標準報酬日額の50%    
育児休業手当金 休業1日につき標準報酬日額×50/100(休業期間が180日に達するまでは67/100)
支給期間は子が1歳(一定の条件を満たす場合には1歳6か月、以後も1歳から引き続き延長要件を満たす場合は最長2歳)に達する日までの育児休業期間
   
育児休業支援手当金 組合員が対象期間内に育児休業を通算14日以上取得し、配偶者が支給要件に該当するとき
最大28日間、1日につき標準報酬の日額の13%に相当する金額
   
育児時短勤務手当金 組合員が2歳未満の子を養育するために育児短時間勤務または育児部分休業を利用したとき
支給対象月の一支給対象月に支払われた報酬の額の最大10%に相当する金額
   
介護休業手当金 休暇1日につき標準報酬日額×67/100
支給期間は介護休暇の開始日から66日を超えない期間
(週休日及び出勤した日等は除く)
   

災害給付

  法定給付(法律で決められた給付) 附加給付(当組合独自の給付)
災害にあったとき 弔慰金 標準報酬月額    
災害見舞金 損害の程度により標準報酬月額の(0.5~3か月)    

家族(被扶養者)の給付

保健給付

  法定給付(法律で決められた給付) 附加給付(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養の給付 被扶養者が医療機関等で療養を受けたとき
(被扶養者の自己負担額を控除した額を共済組合が医療機関等に対して支払う)
家族療養費附加金

・療養を受けた際、自己負担した額からレセプト・申請書1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者の場合は、50,000円)及び高額療養費を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て)
ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない。

・合算対象となるレセプトにおいては、自己負担した額から50,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は、100,000円)(※)及び合算高額療養費を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て)
ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない
※合算対象となるレセプトの自己負担額が25,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は、50,000円)以上のものが1件のみで、かつ、それ以外の合算されたレセプトの自己負担額(A) の合計が25,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は、100,000円)未満である場合に限り、控除額を50,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は、100,000円)ではなく、25,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は、50,000円)+(A) とする。

家族療養費 立て替え払いをした場合、後で共済組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 本人(組合員)の給付と同様    
高額介護合算療養費 本人(組合員)の給付と同様    
家族訪問看護療養費 当該訪問看護に要した費用から、自己負担金(自己負担額欄参照)を控除した額
(共済組合から訪問看護ステーション等に対して支払う)
家族訪問看護療養費附加金 当該訪問看護を受けた際、レセプト1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者の場合は、50,000円)及び高額療養費を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て)
ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない
家族移送費 基準により算定した額    
出産したとき 家族出産費 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降の出産に限ります)、それ以外の場合は488,000円    
亡くなったとき 家族埋葬料 一律50,000円    

災害給付

  法定給付(法律で決められた給付) 附加給付(当組合独自の給付)
災害にあったとき 家族弔慰金 組合員の標準報酬月額×0.7    

一部負担金

療養に要した費用の額に次の区分に応じた割合を乗じた額
注)入院の場合は、食事療養に要した費用のうち標準負担額分を加算

組合員の一部負担金

70歳未満 30%  

70歳以上
後期高齢者医療制度該当まで
(高齢受給者)

一般 20% 70歳に達する日の属する月の翌月(1日生まれのときは誕生月)から75歳に達する日まで
現役並み所得者の場合 30%

被扶養者の自己負担額

小学校入学後から70歳未満 30%  
小学校入学前まで 20% 6歳に達する月以後の最初の3月31日まで
70歳以上
後期高齢者医療制度該当まで
(高齢受給者)
一般 20% 70歳に達する日の属する月の翌月(1日生まれのときは誕生月)から75歳に達する日まで
組合員が70歳以上で、かつ現役並み所得者の場合
注)組合員が70歳未満のときは、20%負担となる。
30%

現役並み所得者:70~74歳の「現役並み所得者」とは療養のあった月の標準報酬月額が28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

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