立て替え払いをしたとき(療養費・家族療養費)

組合員又は被扶養者が、病気やケガをしたときは、組合員証(被扶養者証)を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情により保険診療できない場合があります。たとえば、出張先で急病になって組合員証(被扶養者証)を持っていなかったとき、交通事故でケガをして保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで当共済組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、当共済組合が保険診療を受けることがむずかしいと認めたとき、又はやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師やマッサージ師などの手当を受けた場合の代金などがあります。

立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの

医療の理由と内容 払い戻し額 必要書類
やむを得ず組合員証(被扶養者証)を提出できなかった場合 健康保険適用の治療の範囲の中で算定された金額から自己負担分を差し引いた額

●療養費請求書
●診療報酬明細書写し
領収書と一緒に発行される「診療明細書」ではありませんのでご注意ください。
●領収書

やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合
前保険者の資格喪失後受診に係る診療費を、前保険者に返還したとき 健康保険適用の治療の範囲の中で算定された金額から自己負担分を差し引いた額 ●療養費請求書
●診療報酬明細書写し
前保険者から交付されたもの。開封されたものは無効となりますのでご注意ください。
●領収書
治療用装具等を購入したとき(医師の指示によるものに限る。) 実際に支払った額から自己負担分を差し引いた額
装具等の種類によって、支給上限額や再購入期間が定められているものもあります。
詳しくはこちら
●療養費請求書
●医師の意見書及び装着証明書
(弱視眼鏡の場合は、医師の作成指示書の写し。弾性着衣の場合は、弾性着衣装着指示書。)
●領収書
内訳のわかる明細書
医師の指示日から装着日または領収日が1ヶ月以上経過している場合は理由書を添付してください。
靴型装具の場合は装着した状態の写真も必要です。
はり、きゅう、あんま・マッサージ代 基準料金から自己負担分を差し引いた額 ●療養費請求書
●療養費支給申請書
●領収書
●医師の同意書(初回及び再同意の場合)
海外で医療を受けた場合(療養目的で海外に行き、治療を受けた場合を除く。) 国内での健康保険の基準によって算定された額か、実際に支払った額のどちらか低い額から自己負担分を差し引いた額 ●療養費請求書
●パスポートの写し
●同意書
●診療内容明細書
●領収明細書
翻訳者の氏名等が記載された日本語訳文も必要です。
歩行困難な患者の入院や転医のときの移送で、緊急その他やむを得ないとき
(さい帯血輸送を含む)
妥当と認められる額 ●移送費請求書
さい帯血輸送等、人の移送ではない場合は療養費請求書。
●医師の意見書
●領収書
●内訳のわかる明細書
輸血(生血)の血液代 ●療養費請求書
●医師の意見書
●領収書

その他、当共済組合が必要と認めた書類を追加でご提出いただく場合があります。
領収書に関して、医療費控除に必要な場合に限り、申し出があれば当共済組合で原本照合のうえ、原本はお返しします。当共済組合へあらかじめ申し出ください。
紛失等の理由により領収書原本を添付できない場合は、支払先の病院や前保険者等に医療費を支払ったことが証明できる書類(支払証明書、領収額証明書等)の発行を依頼し、添付してください。併せて、領収書原本を添付できない理由を申告する必要がありますので、理由書(様式の指定なし)を作成して添付してください。

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