出産したとき(出産費・家族出産費・出産手当金)

組合員が出産したとき

出産費

イラスト

組合員の妊娠4か月(85日)以上の出産については、1児につき「出産費」として488,000円が支給されます。死産を含み、在胎週数第22週以上で産科医療補償制度加入分娩機関において出産した場合は500,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

出産手当金

出産のために仕事を休み、その期間報酬が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限として、休んだ日数分支給されます。支給額は、1日につき標準報酬日額の2/3で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。
出産日は産前として取り扱います。
産前産後休暇の期間に給与等が支給される場合は、支給の対象とはなりません。
傷病手当金と出産手当金の両方受けられる場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金はその間支給されません。

種類 支給要件 支給額 支給期間 資格喪失後の給付
出産費 妊娠4か月(85日)以上の出産について、1児につき支給されます。 488,000円
死産を含む、在胎週数第22週以上で産科医療補償制度加入分娩機関の場合は500,000円
  資格喪失した日の前日まで継続して1年以上組合員であった者が、資格喪失後6か月以内に出産した場合に支給されます。
出産手当金 出産のため勤務につけず、報酬の全部もしくは一部が支給されないとき支給します。 標準報酬日額×
2/3×日数
産前42日・産後56日
出産日は産前として取り扱います。
資格喪失した日の前日まで継続して1年以上組合員であった者が退職の日に出産手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態にある場合は、資格喪失後も残期間について、支給を受けることができます。

被扶養者が出産したとき

家族出産費



条件は組合員の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産費」として、488,000円が支給されます。死産を含み、在胎週数第22週以上で産科医療補償制度加入分娩機関において出産した場合は500,000円が支給されます。

種類 支給要件 支給額 資格喪失後の給付
家族出産費 妊娠4か月(85日)以上の出産について、1児につき支給されます。 488,000円
死産を含む、在胎週数第22週以上で産科医療補償制度加入分娩機関の場合は500,000円
なし

出産費等の医療機関等への直接支払制度

出産する医療機関等で退院するまでの間に手続きを行うことにより、当共済組合が出産費等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより組合員は、出産費等の額を超えた分の出産費用(実費)を医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用(実費)が出産費の額を下回る場合、差額分を当共済組合に請求できます。
差額の請求については、当共済組合から医療機関等への支払いが終わった後、組合員に専用の請求書を送付しますので、その請求書により請求してください。

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