出産費等の医療機関等への直接支払制度

直接支払制度とは、出産費等の額を上限として、共済組合から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。
平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関等によってはこの制度を利用できないこともあります。

対象

平成21年10月1日以降の出産

手続き

出産の際に、医療機関等で組合員証又は被扶養者証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
退職後でも共済組合に1年以上の加入期間があり、退職後6か月以内の方は出産費を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、当共済組合から交付する「組合員資格喪失証明書(出産費請求用)」が必要となります。
なお、直接支払制度を利用しなかった場合は、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

図:出産費等の医療機関等への直接支払制度

支払の流れ

  1. 出産費用が出産費等の額を上回る場合
    当共済組合から出産費等の全額が医療機関等へ支払われます。
    組合員は出産費用(実費)のうち出産費等の額との差額を医療機関等へ支払うこととなります。
  2. 出産費用が出産費等の額を下回る場合
    当共済組合から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
    出産費等の額と出産費用(実費)との差額は当共済組合から医療機関等への支払いが終わった後、組合員あて専用の請求書を送付しますので、請求書に必要事項を記入し、医療機関等から交付された合意文書・明細書等の写しを請求書に添付して、当共済組合に請求してください。
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