災害にあったとき

非常災害で死亡したとき-弔慰金/家族弔慰金

イラスト:弔慰金

組合員又は被扶養者が非常災害により死亡したときは、「弔慰金」又は「家族弔慰金」が支給されます。
弔慰金請求書(又は家族弔慰金請求書)に市町村長、又は警察署長の証明を受けて当共済組合に提出してください。

弔慰金・家族弔慰金の支給額

組合員 弔慰金:標準報酬月額
被扶養者 家族弔慰金:標準報酬月額×0.7

弔慰金が支給される場合にも埋葬料は別途支給されます。
非常災害とはおもに水害・地震・火災などを指しますが、列車事故や航空機事故などの予測しがたい事故も含みます。

非常災害で住居などに損害を受けたとき-災害見舞金

イラスト:災害

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除く)で住居や家財に損害を受けた場合には、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
被災状況を確認するために実地調査(写真撮影等)を行いますので、速やかに当共済組合まで、連絡をお願いします。また、実地調査は当共済組合で行いますが、組合員の皆様自身でも被災直後の状況を可能な範囲で写真等を記録しておいてください。
「災害見舞金請求書」に市町村長、消防署長、又は警察署長の証明を受けて当共済組合に提出してください。また、住民票、評価証明書(住居被災の場合)なども必要になります。請求内容により証明書類が変わりますので、請求書提出前に当共済組合にお問い合わせください。

損害の程度に応じた災害見舞金の支給額

支給基準 災害見舞金
(1)住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 標準報酬月額の3か月分
(2)住居及び家財に(1)と同程度の損害を受けたとき
(3)住居及び家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき 標準報酬月額の2か月分
(4)住居及び家財に(3)と同程度の損害を受けたとき
(5)住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
(6)住居又は家財の全部に(5)と同程度の損害を受けたとき
(7)住居及び家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき 標準報酬月額の1か月分
(8)住居及び家財に(7)と同程度の損害を受けたとき
(9)住居又は家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき
(10)住居又は家財に(9)と同程度の損害を受けたとき
(11)全面床上浸水120cm以上
(12)住居又は家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき 標準報酬月額の0.5か月分
(13)住居又は家財に(12)と同程度の損害を受けたとき
(14)全面床上浸水30cm以上

注1
災害見舞金の額は、住居と家財で別々に算定しますが、合算して標準報酬月額の3か月分が上限です。
注2
住居とは:自宅・借屋・借間・公務員宿舎・公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは:住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など日常生活に欠かせないものです。不動産、現金、有価証券などは含みません。
注3
同一世帯に2人以上の組合員がいる場合には、それぞれに災害見舞金が支給されます。
注4
組合員とその被扶養者が別居している場合、被扶養者の住居又は家財は、組合員の住居又は家財の一部として取り扱われます。

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