1年間で医療と介護両方の負担が高額になったとき

当共済組合に加入している世帯で、1年間に負担した医療、介護の自己負担額(高額療養費及び附加給付等の還付金支給後のなお残る自己負担額)の合計額が、一定基準以上となった場合、高額介護合算療養費が支給されます。
計算期間は前年8月1日から当年7月31日までとなっており、その間に負担した医療、介護の自己負担額(医療、介護の両方の負担が必要です)の合計額が下表の金額を超えた場合、合計額から下表の金額を控除し、その差額が500円を超える場合に支給され
となります。(医療保険において合算対象となる自己負担額は、高額療養費の合算対象となるものと同一です。)
請求については、7月31日に加入している医療保険者に請求す
となっていますが、支給については、支給額を各医療保険者、介護保険者での自己負担額に応じて按分し、それぞれの保険者から支給されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

平成30年7月まで

区分 70歳未満 70歳以上
標準報酬83万円以上 2,120,000円 670,000円
標準報酬53~79万円 1,410,000円
標準報酬28~50万円 670,000円
一般 600,000円 560,000円
低所得者 340,000円 310,000円
190,000円

平成30年8月から

区分 70歳未満 70歳以上
標準報酬83万円以上 2,120,000円 2,120,000円
標準報酬53~79万円 1,410,000円 1,410,000円
標準報酬28~50万円 670,000円 670,000円
一般 600,000円 560,000円
低所得者 340,000円 310,000円
190,000円

組合員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅱ」になります。
組合員の医療保険上の世帯全員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅰ」となります。
上記に該当しない組合員、被扶養者の所得区分は「一般」となります。

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