歯の治療と健康保険

歯の治療費は自費と保険の2本立て

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歯科の治療は保険診療と自費診療の2本立てになっています。ほとんどの治療は保険診療の範囲で行うことができますが、費用はかかっても見た目の自然さや耐久性を重視したいなどの理由で、自由診療を選択することもできます。
また、インプラント(人工歯根技術)などの保険診療で認められていない治療をしたり、各治療のために最低限必要だと認められている材料以外を使用した場合のほか、歯の健康診断、虫歯予防のための処置、歯列矯正などは当共済組合の短期給付の対象外となり、自費診療になります。(医療費控除の対象となりますので領収書は大切に保管しましょう。)
なお特例として、前歯の鋳造歯冠修復・歯冠継続歯については、保険診療で認められない材料を使っても、保険診療で認められている材料費に相当する額が保険外併用療養費として支給され、その差額だけを自己負担すればよいことになっています。
歯科治療の保険外併用療養費制度は、このほかに金属床総義歯、13歳未満の方に行われるフッ素塗布・シーラント等に認められています。

要望はハッキリと言う!

歯科医にかかる場合に、保険で治療をしてもらいたいときは、はっきりとそのことを言いましょう。自費診療や保険外併用療養費制度での治療を受ける場合でも、あらかじめどれくらいの料金がかかるかをたずねましょう。
不明な点ははっきり質問して、納得がいく治療を受けたいものです。

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