入院したときの食事代
一部を自己負担します

入院したときの食事代は、1食につき定められた金額(標準負担額)を患者本人が自己負担します。これは組合員、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)として当共済組合が医療機関等へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
平成30年3月まで
一般 | 360円 | |
低所得者世帯(市町村民税非課税世帯等) | 90日以下の入院 | 210円 |
90日超えの入院 | 160円 | |
低所得者世帯で所得が一定基準に満たない高齢受給者 | 100円 |
平成30年4月から
一般 | 460円 | |
低所得者世帯(市町村民税非課税世帯等) | 90日以下の入院 | 210円 |
90日超えの入院 | 160円 | |
低所得者世帯で所得が一定基準に満たない高齢受給者 | 100円 |
療養病床に入院したときの生活療養費 入院時生活療養費/家族入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の高齢者は、以下のとおり食費及び居住費を負担します。この負担額を超えたときには、その超えた分を当共済組合が負担します。
生活療養標準負担額
平成29年9月まで
【食費】
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
一般 | 460円 | |
低所得者 | Ⅱ | 210円 |
Ⅰ | 130円 |
【居住費】
区分 | 居住費(1日) |
---|---|
一般 | 320円 |
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者 | 0円 |
指定難病患者 |
平成29年10月~平成30年3月まで
【食費】
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
一般 | 460円 | |
低所得者 | Ⅱ | 210円 |
Ⅰ | 130円 |
【居住費】
区分 | 居住費(1日) |
---|---|
一般 | 370円 |
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者 | 200円 |
指定難病患者 | 0円 |
平成30年4月から
【食費】
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
一般 | 460円 | |
低所得者 | Ⅱ | 210円 |
Ⅰ | 130円 |
【居住費】
区分 | 居住費(1日) |
---|---|
一般 | 370円 |
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者 | |
指定難病患者 | 0円 |
※組合員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅱ」になります。
組合員の医療保険上の世帯全員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅰ」となります。
上記に該当しない組合員、被扶養者の所得区分は「一般」となります。