交通事故にあったとき

保険診療で治療は受けられるか

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交通事故のように、第三者の行為によって起こったケガや病気は、当然その第三者が治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって組合員は、自身が加入している共済組合に届け出をすることによって、保険診療によるケガの治療を受けることができます。ただし、保険診療で治療を受けたり、傷病手当金をもらった場合には、その部分についての損害賠償請求権は当共済組合に移ることになります。つまり、当共済組合が組合員や被扶養者にかわって、短期給付を行った範囲内で相手側に損害賠償を請求するわけです。(ご自身で負担した医療費については、ご自身で損害賠償請求してください。)
交通事故の場合、よく当事者間で示談が行われ安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては、組合員は加入している当共済組合からの給付が受けられなくなる場合があります。
組合員や被扶養者が第三者の行為によって病気やケガをしたり、又は亡くなられた場合は、すぐに所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて当共済組合へ届け出てください。

第三者行為となる主な場合

  1. 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
    <例>交通事故(他車に接触、駐停車中の車に衝突、対向車との激突事故等)
  2. 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
  3. 暴力行為により受けたケガ

交通事故の被害にあったときは・・・

すぐに共済組合に届け出る

組合員や被扶養者が第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、取りあえず電話連絡とともにすぐに所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて、当共済組合へ「損害賠償申告書」、「事故発生状況報告書」、「念書兼同意書」に警察等で発行される「交通事故証明書」を添付して、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて届け出てください。届出は地方公務員等共済組合法施行規程第103条により義務づけられています。

示談は慎重に

示談後も当共済組合の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談にする場合は、事前に必ず当共済組合に相談して、慎重に示談を行う必要があります。

症状が固定したら当共済組合へ

症状が固定し、示談が終了した後の治療については、当共済組合が損害賠償請求権を取得できなくなるため、症状が固定したときや示談するときは必ず当共済組合へご連絡ください。当共済組合が負担している給付金を相手の保険会社等へ請求させていただきます。
「症状が固定する」とは、傷病の症状が安定し、医療を受けたとしても、その傷病の回復や改善が見られない状態を言います。

業務中又は通勤途上で事故にあったら

業務中や通勤途上の事故については、地方公務員災害補償基金等から補償が行われ、その場合は当共済組合の給付は行われないことになっています。

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