交通事故にあったとき(損害賠償申告書等)
速やかに当共済組合へご連絡を!

交通事故やけんかなど、第三者(以下「加害者」といいます。)の行為によって起こったケガや病気をし、治療を受けた場合は、当然その加害者が医療費等を負担する必要があるため、原則マイナ保険証または資格確認書は使えません。
しかし、当共済組合への届出をすることによって、マイナ保険証または資格確認書を使って治療を受けることができます(業務中や通勤途上の事故は除く。)。
ただし、組合員や被扶養者がマイナ保険証または資格確認書を使って治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費(医療費の7~8割分)等を当共済組合が立て替えて医療機関等に支払うことになりますので、速やかに所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて「損害賠償申告書」等を当共済組合へ届け出てください。
「損害賠償申告書」等を届け出ていただくことで、当共済組合が被害者である組合員または被扶養者に代わって、加害者に対して立て替えて支払った医療費等を請求することができるようになります(損害賠償請求権の代位取得といいます。)。
医療費等は組合員のみなさまの保険料で支払われており、大切な保険料を適切に使用するためにも忘れずに届出をお願いします。
なお、組合員や被扶養者が負担した医療費(医療費の2~3割分)があった場合は、組合員または被扶養者ご自身が加害者に損害賠償請求をしてください。
第三者行為となる主な場合
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が大きい場合でも)
①交通事故(他車に接触、駐停車中の車に衝突、対向車との激突事故等)
②自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故
③スキー、スノーボード中に接触して発生した事故
④他人のペットによるケガ
⑤飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
など - 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
- 暴力行為により受けたケガ
交通事故等の被害にあったときは・・・
当共済組合への届出
組合員や被扶養者が第三者行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、当共済組合へその原因や状況を電話連絡とともに、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて、速やかに当共済組合へ「損害賠償申告書・事故発生状況報告書」、「念書兼同意書(損害賠償申告書用)」及び「交通事故証明書(交通事故の場合のみ)」を届け出てください。
マイナ保険証や資格確認書を使用した場合の「損害賠償申告書」の届出は、地方公務員等共済組合法施行規程第103条により義務づけられています。
申告書等・記入見本
添付書類(交通事故の場合のみ※自転車事故の場合でも必要です)
・「交通事故証明書」(自動車安全運転センターで発行)
「交通事故証明書」の発行については、自動車安全運転センターホームページをご確認ください。
示談は慎重に
組合員または被扶養者(被害者)が加害者と不利な示談をしてしまう(示談をしなかった場合を含む)と、当共済組合は加害者に対する医療費等の請求ができなくなってしまい、組合員が当共済組合が立て替えた医療費等の全額を負担しなければならなくなります。
そのため、示談にする前もしくは、示談しないことを決める前に必ず当共済組合にご連絡ください。
治療終了(治癒または症状が固定)したら当共済組合へ
当共済組合が負担した保険診療分の医療費等をまとめて加害者または加害者の保険会社等へ請求しますので、治療終了(治癒または症状が固定)したときは必ず当共済組合へご連絡ください。
※「症状が固定」とは、傷病の症状が安定し、医療を受けたとしても、その傷病の回復や改善が見られない状態をいいます。
業務中又は通勤途上で事故にあったら
業務中や通勤途上の事故については、マイナ保険証や資格確認書を使った治療を受けることができません。地方公務員災害補償基金等から補償が行われますので、速やかに所属の公務災害担当者へ連絡してください。
加害者が治療費を全額(10割)支払う場合
マイナ保険証や資格確認書を使用せず、加害者が医療費等を全額(10割)支払う場合は、特に当共済組合への届出は必要ありません。引き続き加害者からの補償を受けてください。
※マイナ保険証や資格確認書を使用し、自己負担額の医療費(2~3割分)のみ加害者から補償を受けている場合は、加害者が医療費を全額(10割)支払う場合には該当しません。自己負担額(2~3割分)を除いた保険者負担額(7~8割分)は、当共済組合が医療機関等に負担していますので、「損害賠償申告書」等の届出が必要です。