給付が制限されるとき

故意に事故を生じさせた場合は給付が制限されます。

次のような事項に該当した場合、仕事上の病気やケガ等ではなくても、当共済組合からの給付が制限されることがあります。

  1. 故意の犯罪行為により、又は故意に病気、負傷、障害、死亡、災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合
  2. 重大な過失により、若しくは正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったことで、病気等の回復を妨げた場合
  3. 当共済組合が給付の支給に関して必要があるとして診断を受けることを求めた場合で、正当な理由なく診断を受けない場合

もし不正に給付を受けたときは、その分を返還請求されるばかりではなく、場合によっては刑法で処罰されることもあります。

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