任意継続制度
2年間の継続加入
この制度は、退職によって組合員の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により継続して組合員となれる制度です。
任意継続組合員になることができる条件は次の3つです。
- 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がある。
- 退職日の翌日から19日以内に当共済組合へ加入手続きを済ませる。
- 初めて払い込む任意継続掛金については、退職日の翌日から19日以内に、それ以降の月については、当共済組合の指定する日までに納付する。
申出方法
退職日の翌日から19日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」に必要事項を記入のうえ、以下の方法で手続きをしてください。
申出方法 | 窓口 | 郵送 | ||||||||
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申出・送付先 |
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所4階人事室 大阪市職員共済組合保健医療係
【必要書類】
郵送の場合は、上記の①②④ |
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掛金納付 | 資格取得申出書に基づき、掛金納付書を発行します。 | |||||||||
指定金融機関窓口で納付してください。 | 当共済組合からご自宅へ掛金納付書を郵送します。 指定金融機関窓口で納付してください。 |
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納付期限:退職日の翌日から19日以内 納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができません。 |
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任意継続組合員証等交付方法 | 原則、即日交付 当共済組合へ掛金納付済領収証書と本人確認書類を持参してください。 掛金納付確認後に交付します。 |
【郵送交付希望の場合】 掛金納付書等と共に郵送する「任意継続組合員証等郵送交付申出書」に組合員証等郵送用の切手を添えて当共済組合へ送付してください。 当共済組合にて、掛金納付確認後にご自宅へ簡易書留にて送付します。
(参考)送料の切手代の目安
【窓口交付希望の場合】 |
- 窓口での申出を希望される方は、指定金融機関窓口での入金に間に合う時間にお越しください。
- 郵送による申出の場合、納付書等の送付に日数を要しますが、上記納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができませんので、ご注意ください。申出期限間近に申出をされる場合は、窓口での申出をしてください。
- 資格取得されますと、新たに組合員証(被扶養者証等)を交付します。組合員証(被扶養者証等)の記号が変わりますので医療機関等の窓口に新しい組合員証(被扶養者証等)の提示を忘れないでください。
被扶養者証につきましては、退職時点での被扶養者情報を引継ぎ、組合員証とともに交付します。全ての被扶養者が退職日の翌日以降も引き続き被扶養者の認定基準を満たす場合は手続きの必要はありませんが、就職等により被扶養者の認定要件を満たさなくなった方については、減員の手続きが必要となりますので、速やかに当共済組合までご連絡ください。 - 現在お使いの組合員証(被扶養者証等)については、使用できません。退職日に速やかに所属所(市長部局にあっては総務事務センター)に必ず返却してください。
掛金(事業主負担はなくなり組合員が100%負担することになります。)
掛金の算出方法
短期掛金 | 「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」 |
介護掛金(40歳以上65歳未満の方) | 「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」 |
掛金算定の基礎となる額
次の(A)・(B)のうち、どちらか低い方を使用します。
退職日 | 掛金算定の基礎となる額 |
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(A) | 退職時の標準報酬月額 |
(B) | 「全組合員の標準報酬月額の平均」から求めた標準報酬月額 |
※(B)は、毎年度見直しが行われます。令和4年度の(B)は440,000円となります。
掛金率
参考に、令和4年度の掛金率は以下のとおりです。
短期掛金 | 1,000分の96.60 |
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介護掛金 | 1,000分の17.70 |
※掛金率は、毎年度見直しが行われます。
※掛金については毎月払いのほか、6ヶ月分又は12ヶ月分の一括払いも可能です。