貸付金の対象等

貸付金の対象

貸付種類 住宅貸付 災害貸付 介護住宅貸付
災害新規貸付 災害再貸付
貸付対象 右記以外の事由による組合員自ら居住する住宅に係る一般の住宅貸付 水震火災その他の非常災害により、組合員が自ら居住する住宅又は宅地、敷地に損害を受け、その復旧のための貸付
(1災害につき1回限り)
水震火災その他の非常災害により、現に住宅貸付又は災害貸付を受けている組合員が自ら居住する住宅又は宅地、敷地に損害を受け、その復旧のための貸付
(1災害につき1回限り)
組合員が自ら居住する住宅の新築、購入及び増改築に際し、要介護者等1に配慮した構造を有する住宅(在宅介護対応住宅2)を取得するための貸付
1 店舗・営業等に使用しないこと。又、その所在地は、通勤可能区域にあること
2 申込日前に所有権の保存・移転登記が完了している物件や、新築・増改築等の完了している工事代金については、原則として貸付できません。
貸付資格 組合員期間が3年以上であること。ただし、次に該当する場合を除きます。

  1. 規程に違反した事実のある者
  2. 組合員資格の喪失までに所定の手続きを完了する見込のない者
  3. 給料その他の給与が差押さえられ又はその一部の支給を停止されている者
  4. 同一物件で再度の貸付を受ける者で、直近の貸付日(平成18年3月以前を含む)から当該貸付日まで3年間を経過していない者。(災害貸付・介護住宅貸付を除く)
申込事由
  1. 住宅新築(現に所有する土地又は借地上に住宅を建築するとき)
  2. 住宅購入(マンション、建売住宅又は土地・家屋を同時期に取得するとき。中古住宅を含む。)
  3. 宅地購入
    ・更地であること(建物が建っていない土地であること)
    ・公的機関の行う分譲地以外の宅地にあっては、330平方m以下に限る。
    ・市街化調整区域内の土地は除く。
    ・借受後、5年以内に住宅の建築に着手できること。
  4. 敷地購入(自ら居住する所有家屋の敷地が借地であり、その土地を取得するとき)
  5. 増改築・修理(家屋を増築又は改築、若しくは修理するとき)

災害貸付にあっては、敷地の修繕費も対象となります。

  1. 住宅新築(同左)
  2. 住宅購入(同左。ただし、中古住宅を除く。)
  3. 増改築・修理(同左)
    住宅貸付又は、災害貸付と同時に申し込むことができます。

要介護者等とは、加齢等に伴い、適切かつ相当程度の介助を必要とする者をいい、父母、祖父母等の親族がその対象となります。また、将来、こうした親族と同居するための準備、組合員本人の準備をあらかじめ行う場合も対象となります。
在宅介護対応住宅とは、「住宅内の段差の解消又は軽減(居室、玄関など)、歩行用手すりの設置(玄関、廊下、階段など)、車椅子利用に配慮した幅員拡張(廊下、出入口など)、車椅子対応住宅用機器(洗面台、流し台など)、洋式の広いトイレ、入浴しやすい浴槽(手すり、ベンチなど)、強固な床、滑りにくい床や階段、手すり等が将来設置可能な下地補強、リフト、ホームエレベーター、階段昇降機、スロープ」等を設けた住宅をいい、その新築、購入又は増改築が対象となります。
注 造園工事、住宅設備機器購入費及び借地の取得にかかる権利金や保証金等の費用は貸付対象となりません。

再度の貸付

過去に貸付を受けた方や、現在貸付を受けている方も貸付を受けることができます。
ただし、直近の貸付について、完了届の提出等所定の手続を完了していない方、貸付規程に違反した方等は、再度の貸付を受けることはできません。
た、次のような場合は、返済中の貸付金を全額返済していただくことになります。
 住宅貸付又は災害貸付を返済中の方が、別の物件について貸付を受ける場合(「再度の貸付の貸付額 イ」参照)
 介護住宅貸付を返済中の方が、再度、介護住宅貸付を受ける場合

再度の貸付の貸付額

ア 同一物件について、再度の貸付を受ける場合(下図参照)

図:再度の貸付の貸付額
  • 実線に示す再度の貸付については、前貸付より3年間を経過している必要があります。ただし、点線に示す再度の貸付については、前貸付より3年間を経過していない者でも貸付を受けることができます。
  • 貸付金額は、申込月における貸付限度額から残債務額を差し引いた額の範囲内で、20万円以上10万円単位の額とします。
  • 返済中の貸付金がある場合でも全額返済の必要はありません。

償還方法

1又は2をお選びください。

  1. 合算償還(既貸付が住宅貸付で、再度の貸付も住宅貸付の場合のみ選択できます。) 借受日における残債務額と再度の貸付申込金額とを合算し、その額を新たな返済対象額として償還することになります。(既に期末手当等償還を行っているときは、新たに期末手当等償還分を変更・追加することはできません。
  2. 別立償還
    現在の残債務額の償還とは別に、再度の貸付額を償還することになります。

住宅貸付(住宅新築)500万円を受けている方が、残債務額280万円の時点で新たに再度の貸付(増改築)で300万円を借り受けた場合

  1. 合算償還[毎月の償還額は、当面別立償還に比べて小さくなりますが、返済期間は長くなります。]
    300万円(再度の貸付)+280万円(残債務額)=580万円(新たな返済対象額)
    振込金額は300万円となります。
  2. 別立償還[毎月の償還額は、当面合算償還に比べて大きくなりますが、返済期間は短くなります。]
    280万円(残債務額) -引き続き償還を続けます。
    300万円(再度の貸付)-新たに償還が始まります。

イ 別の物件について、再度の貸付を受ける場合

  • 貸付金額は、貸付限度額の範囲内の金額となります。
  • 返済中の貸付金がある場合は、全額返済していただくことになります。

残債務返済方法

1又は2をお選びください。

  1. 相殺による返済
    再度の貸付申込金額から、残債務額を相殺することになります。ただし、借受月における残債務額が、再度の貸付申込金額を超えていないことが条件です。
  2. 一括返済
    借受月の前々月までに、「貸付金の繰上返済申出書」を共済組合あてに提出していただき、借受月の前月の25日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、残債務を全額返済していただくことになります。

住宅貸付(住宅購入)で700万円を受けている方が、残債務額350万円の時点で新たに住宅購入で1,000円を借り受けた場合
1,000万円(再度の貸付)- 350万円(残債務額)= 650万円(振込金額)
返済については1,000万円の貸付額に基づき償還することになります。
<再度の貸付の際の資金計画>
共済貸付    1,000万円
住宅金融公庫  1,400万円
自己資金    2,000万円
物件価格    4,400万円
共済貸付の申込をされる際は、残債務額350万円の相殺分を控除した650万円の資金計画は立てられませんのでご注意ください。(実際の振込金額は650万円ですが、共済貸付の額はあくまで1,000万円となりますので、その金額で資金計画を立てていただくことになります。)


相殺について

共済貸付金を償還中の物件を売却し、新たな物件を購入しようとする際、相殺又は一括返済により、再度の貸付を受けることが可能です。ただし、残債務の返済に再度の貸付の貸付金を充当することはできません。相殺による返済を選択した場合でも、残債務を返済するための資金は必要となります。

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