返済方法等

償還方法

  月賦償還分 期末手当(ボーナス)等償還分
住宅貸付
  • 貸付額が300万円以上であること
  • 貸付額の2分の1以下で、50万円単位で設定すること
災害貸付
介護住宅貸付

償還開始

月賦償還分は、借受月の翌月から、期末手当(ボーナス)等償還分は、借受月の翌月以降のボーナス月から控除を開始します。

償還期間・償還額

貸付を受ける額が決まり、月賦償還分と期末手当等償還分の振分けが決まれば、償還期間と償還額が決まります。具体的な償還期間と償還額は、償還額めやす表(住宅貸付災害貸付介護住宅貸付)をご覧ください。
なお、償還途中で退職された場合は、残りの元金と利息を退職手当から控除します。
1
再度の貸付で合算する場合、前回の貸付で既に期末手当等の償還を行っているときは、期末手当等償還分の変更・追加はできません。
2
借受後に、月賦償還分と期末手当等償還分の振分けを変更することはできません。

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