よくある質問
扶養認定について
A.

組合員の配偶者の父母を扶養する場合、基本的に直系血族である配偶者(すなわち子)が扶養することとなります。

ただし、組合員の配偶者が組合員の被扶養者である場合や配偶者が国民健康保険に加入されている場合には、組合員と組合員の配偶者の父母が同居の場合に限り、組合員の被扶養者として認定することが可能です。

なお、組合員の配偶者が就職等により親を扶養できるようになれば、組合員の被扶養者からはずす必要があります。

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資格確認書等について
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掛金について
A.

掛金・負担金は、組合員となった月から、組合員資格を喪失した日の属する月の前月まで月単位で徴収します。月の途中に採用されたときは、その月の掛金は徴収することになります。月の途中に退職となったときは、その月の掛金は徴収しませんので、すでに給料から掛金を控除されている場合には、還付請求の手続きを行ってください。

A.

月末時点で育児休業を取得している場合、その月の掛金が免除されます。月末時点で育児休業を取得していない場合でも、育児休業を同月中に開始・終了し、同月内に14日以上取得した場合は、その月の掛金が免除されます。
育児休業中の掛金の免除を受けるためには申請が必要です。当共済組合のホームページの申請書類一覧から「育児休業掛金免除申出書」を印刷していただき必要事項を記入のうえ、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて提出してください。

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医療費について
A.

返還請求をさせていただく場合としては、組合員・被扶養者の資格がなくなった後(組合員の扶養から遡って資格がなくなった場合を含む)に組合員証(被扶養者証)・資格確認書を使用した場合またはマイナ保険証を資格喪失前の情報(保険者名が『大阪市職員共済組合』)のまま使用した場合等があります。

返還請求の通知がきましたら、同封されている納付書を金融機関にお持ちいただき、期日までに納付してください。

その後、入金していただいたことを当共済組合にご連絡いただくことで、当共済組合から入金確認後に所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて診療報酬明細書の写しを送付します。この診療報酬明細書の写しは、新しい保険者に療養費を請求する際に必要となります。(療養費の請求にあたっては、新しい保険者に給付の可否及び必要書類等について事前にお問い合わせください。)

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短期給付について
A.

傷病手当金は実際に休んだ期間に対し支給しますので、未来に向かっての請求はできません。例えば、休んだ期間1か月分を翌月に請求する等のような事後請求になります。

例)10月1日~10月31日分の請求にかかる医師の意見書欄を11月に医師に記載してもらい、その後、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)あて提出する等。

A.

返還請求が生じる理由は次のような事が考えられます。

  1. 傷病手当金の算定基礎となる標準報酬月額が遡及改定された
  2. 傷病手当金の請求期間と重複する期間に対する年金等の受給が後日判明した
  3. 復職後すぐに復職月の傷病手当金の請求をされたため、その月の報酬額に変更が生じた(復職月には通勤手当が支給されますが、その金額が翌月に確定した等)

 

※上記のうち2と3については、年金額・報酬額の確定後に傷病手当金の請求をすることで、傷病手当金支給時に適正な金額を控除することができ返還請求をさけられる可能性があります。

なお、共済組合からの返還請求については、銀行の窓口納付のみとなります。

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検診事業について
A.

できません。ただし、受診日時点において、任意継続組合員(被扶養者)として、退職後も大阪市職員共済組合の健康保険証をお持ちの方は受診いただけます。

A.

予約した検診機関へ直接、お電話にてお申し出ください。

A.

予約をした検診機関へ直接、お電話で再発行を依頼してください。

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長期給付について
A.

共済年金の決定及び支払いは全国市町村職員共済組合連合会が行っています。

年金給付事業の解説、年金Q&A、年金手続きのご案内、このWEBサイトにある様式以外の各種申請書ダウンロードなど、共済年金に関する情報は、全国市町村職員共済組合連合会WEBサイト内の「年金ガイド」をご覧ください。

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