短期給付とは
短期給付は、組合員とその被扶養者の病気やけが、出産、死亡、休業、災害等に対して行う給付です。
これらの給付は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3つの柱があり、それぞれに法律で定められた法定給付と当共済組合独自の附加給付があります。
・法定給付:地方公務員等職員共済組合法で定められた必ず給付しなければならないもの
・附加給付:大阪市職員共済組合が定めた独自に給付するもの
給付金の請求【請求が不要なもの】
当共済組合から医療機関に支払うもの
≪法定給付≫
療養の給付・入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付・訪問看護療養の給付・家族療養の給付・家族訪問看護療養の給付・高額療養の給付・薬剤支給
医療機関からの請求書(レセプト)に基づいて組合員に支給するもの
≪法定給付≫
療養費・家族療養費・高額療養費
≪附加給付≫
一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金
給付金の請求【請求が必要なもの】
上記以外の給付については、組合員から当共済組合に請求していただくことになります。