お知らせ
2025年09月10日
標準報酬月額が変わる時期です
標準報酬月額とは、当共済組合の掛金・負担金や傷病手当金等の短期給付、老齢厚生年金等の算定の基礎となるもので、組合員の受ける報酬(基本給+諸手当)に基づき決められ、原則として毎年9月に見直し(定時決定)が行われます。
そのほか、1年の途中で報酬が大きく変動したとき、産前産後休業(休暇)または育児休業等を終了したときなど標準報酬月額の見直しが行われる場合があります。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。