退職後に必要な手続き

 大阪市を退職した後、年金に関してさまざまな手続きがあります。将来受け取る大切な年金のことですので、忘れずに手続きをしてください。

退職後に国民年金に加入する場合

 国民年金は60歳まで加入しなければなりません。そのため、60歳未満で退職され再就職されない方は、退職後に国民年金第1号被保険者の手続きをしていただく必要があります。また、扶養されていた配偶者(60歳未満)の方も退職と同時に国民年金第3号被保険者の資格は喪失しますので、国民年金第1号被保険者の手続きをしていただく必要があります。

手続き窓口▶お住いの市(区)役所または町村役場

住所または氏名を変更した場合

 年金をまだ受けていない方が住所や氏名を変更した場合は「年金待機者異動報告書」の提出が必要です。今後年金に関する書類等を正しく送付するために、変更が生じましたら当共済組合までご連絡ください。

「年金待機者異動報告書」はこちらからもダウンロードできます。申請書類一覧

手続き窓口▶当共済組合

公務員として再就職(共済組合に再び加入)する場合

 再就職先に、当共済組合に加入していたことを報告してください。
 また、共済組合が支給する老齢または障害年金を受給している場合は、再就職先に「年金受給者再就職届書(組合員用)」を提出してください。在職中は、年金の一部または全部が停止となります。

「年金受給者再就職届書(組合員用)」はこちらからもダウンロードできます。申請書類一覧

※再び加入する共済組合が当共済組合でない場合、当共済組合で管理していた記録は転出先の共済組合に移管し再就職後の記録と合わせて管理され、最終の所属共済組合から年金が支給されます。

手続き窓口▶再就職先(国家公務員共済組合へ加入する場合は当共済組合に届出が必要です)

老齢年金受給者が議員になられた場合

 共済組合が支給する老齢年金を受給している方が国会議員または地方公共団体の議会の議員となられた場合は、届出が必要です。

手続き窓口▶当共済組合

老齢厚生年金の支給開始年齢到達前に死亡した場合

 ご遺族の方に必要なお手続きをご案内いたしますので、当共済組合にご連絡ください。

手続き窓口▶当共済組合

老齢厚生年金の支給開始年齢に到達した場合

 老齢厚生年金の支給開始年齢に到達される前に、ご自宅へ請求書等が送付されますので、忘れずにご提出ください。
※退職等年金給付の有期退職年金のうち一時金を選択される場合に、税金の計算のため「退職所得申告書」をご提出いただく必要があり、退職手当の源泉徴収票が必要な場合があります。大切に保管しておいてください。

手続き窓口▶当共済組合または年金事務所