亡くなったとき(埋葬料 ・ 家族埋葬料)
組合員が死亡した場合
死亡当時被扶養者であった人が組合員の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
埋葬料の支給を受けるべき人がいないときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。
被扶養者が請求する場合
- 埋葬料・家族埋葬料請求書
- 死亡が確認できる書類(下記の書類のうちいずれか)
1.市区町村の埋葬(火葬)許可証の写し
2.戸籍、住民票、医師の死亡診断書など死亡の事実を証する証明書(原本)
被扶養者以外の埋葬を行った者が請求する場合
- 埋葬料・家族埋葬料請求書
- 死亡が確認できる書類(下記の書類のうちいずれか)
1.市区町村の埋葬(火葬)許可証の写し
2.戸籍、住民票、医師の死亡診断書など死亡の事実を証する証明書(原本) - 埋葬に要した費用負担を証明する書類として、領収書とその内訳がわかる明細書(領収書に請求者の氏名(フルネーム)が記載されているもの)
※申請書類を提出する際に、以下のうち交付されているものがあれば必ず返却してください。また、返却できない場合は「資格確認書等返納不能届」の提出が必要です。詳細は、資格確認書等の返却についてをご確認ください。
・死亡された方の資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
・組合員の死亡により資格喪失となる方全員の資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
被扶養者が死亡した場合
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
組合員が請求
- 埋葬料・家族埋葬料請求書
- 死亡が確認できる書類(下記の書類のうちいずれか)
1.市区町村の埋葬(火葬)許可証の写し
2.戸籍、住民票、医師の死亡診断書など死亡の事実を証する証明書(原本)
※申請書類を提出する際に、死亡された方の資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の被扶養者のみ)及び限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証が交付されている場合は、必ず返却してください。
また、返却できない場合は「資格確認書等返納不能届」の提出が必要です。詳細は、資格確認書等の返却についてをご確認ください。