1年間で医療と介護両方の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
当共済組合に加入している世帯で、1年間に負担した医療、介護の自己負担額(高額療養費及び附加給付等の還付金支給後のなお残る自己負担額)の合計額が、一定基準以上となった場合、高額介護合算療養費が支給されます。
請求については、7月31日に加入している医療保険者に請求することとなっていますが、支給については、支給額を各医療保険者、介護保険者での自己負担額に応じて按分し、それぞれの保険者から支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
平成30年8月から
| 区分 | 70歳未満 | 70歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 標準報酬83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 | |
| 標準報酬53~79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 | |
| 標準報酬28~50万円 | 670,000円 | 670,000円 | |
| 一般 | 600,000円 | 560,000円 | |
| 低所得者 | Ⅱ | 340,000円 | 310,000円 |
| Ⅰ | 190,000円 | ||
※組合員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅱ」になります。
組合員の医療保険上の世帯全員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅰ」となります。
上記に該当しない組合員、被扶養者の所得区分は「一般」となります。
基準日と計算期間
前年8月1日から7月31日(基準日)までの1年間
対象
基準日に組合員及びその被扶養者である者が、計算期間中に負担した医療及び介護の自己負担額(医療と介護の両方の負担が必要です)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、合計額から自己負担限度額の金額を控除し、その差額が500円を超える場合に支給します。
合算対象とならないもの
・70歳未満の診療で、自己負担額が21,000円未満のもの
・入院時食事(生活)療養費、介護保険の居住費
※高額療養費、附加給付等については、合算額から控除します。