介護休業手当金
介護のために休んだとき

組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休暇を取得し、取得期間の給与が支給されないときは、介護休業手当金が支給されます。
また、介護休業手当金の支給対象となるのは、1日単位で取得した介護休暇のみです。時間単位で取得した介護休暇は支給対象外となります。
介護休業手当金の支給期間と支給額
支給期間
介護休暇の開始日から66日を超えない期間
(週休日及び出勤した日等は除く)
支給額
標準報酬日額※1 × 67/100※2× 介護休暇日数※3
※1標準報酬月額×1/22(10円未満は四捨五入)
※2介護休業手当金の給付額には上限があります。この上限額は、雇用保険法に係る厚生労働省告
示により、毎年8月に見直しが行われます。
※3介護休業手当金の支給対象となるのは、介護休暇を1日単位で取得した場合に限ります。
■令和7年8月1日からの上限額
- 給付上限日額:16,207円
- 給付上限相当額を超える標準報酬月額:560,000円
介護休業手当金の支給日
毎月24日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
その他
・共済貸付償還中の組合員が、介護休暇を取得した場合は、申し出により休暇期間中の償還金の返済猶予を受けることができます。
・雇用保険法の介護休業給付が受けられる場合は、支給できません。
介護休業手当金の請求手続き
(請求書・記入見本)
所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて当共済組合に提出してください。
所属所(市長部局にあっては総務事務センター)の担当者は、「介護休業手当金支給期間実績報告書」を作成し、「当月の勤怠状況のわかる一覧表」を添付して、給付を受けようとする月の5日(土日祝日となる場合には直前の営業日)までに当共済組合に提出してください。