海外で医療を受けたとき(療養費・家族療養費)

海外派遣や海外出張中の組合員は、海外にいる期間も掛金を徴収され、国内にいるときと同様に当共済組合の短期給付の対象になります。
また、組合員又は被扶養者が海外に派遣、出張、留学、観光等で滞在中に海外の医療機関で治療を受けたときは、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちに、それを証明する書類を当共済組合に提出することで、療養費扱いとして払い戻しを受けることができます。
なお、海外旅行保険等で補填される場合は、請求できません。
ご不明点がありましたら、当共済組合保健医療係までお問い合わせください。
給付額
給付額は、海外で支払った実費額(給付決定日の外国為替換算率(売レート))をもとに計算した額と国内の基準により計算した額を比較して少ない方の額を支給します。各国の医療事情の違いから実際に支払った額より極端に少なく支給されることがあります。
療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は給付対象とはなりません。
提出書類
・療養費請求書
・医療機関の診療内容明細書、領収明細書及び添付書類が外国語の場合は翻訳文【原本】
・療養を受けた者のパスポートの写し(本人確認ができるページ及び渡航期間が確認できる出入国スタンプのあるページ等)
・その他、上記以外に添付書類が必要となることがあります。
注:保険会社へ保険金を請求する場合とは必要書類が異なります。