給付の時効
短期給付の申請はお早めに

短期給付の消滅時効は2年となっています。たとえば、被扶養者である家族が出産した場合、当然、家族出産費などがもらえるはずですが、申請をせずに放っておいたまま2年が過ぎれば時効となり、権利がなくなってしまうのです。くれぐれもご注意ください。
短期給付に関する時効は次のとおりで、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。
- 傷病手当金、出産手当金は、就労不能になった日ごとにその翌日から2年
- 出産費、家族出産費は、出産した翌日から2年
- 埋葬料、家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年
- 療養費、家族療養費は、患者が医療機関等に代金を支払った日の翌日から2年
- 高額療養費は、診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年
- 移送費、家族移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年
- 育児休業手当金、育児休業支援手当金は、当該請求に係る子の育児休業等を取得した日ごとにその翌日から2年
- 育児時短勤務手当金は、支給対象月の末日の翌日(※)から2年
※支給対象月の末日以外の日に死亡した組合員に係る当該死亡した日の属する支給対象月の育児時短勤務手当金を請求する場合は、死亡した日の翌日