被扶養者認定取扱基準
「被扶養者認定取扱基準」に基づいて被扶養者を認定します。
当共済組合では、組合員の皆さまに被扶養者の認定についてわかりやすくご理解していただくため、「被扶養者認定取扱基準」を作成しています。
本基準に基づき、公平かつ適正な扶養認定事務を執行してまいりますので、皆さまのご理解ご協力をお願いします。
直近の主な更新内容
更新年月:令和7年10月
地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正(令和7年10月1日適用)に伴い、令和7年10月1日から被扶養者としての届出に係る者(組合員の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合における年間収入に係る認定要件が、次のとおり変更となりました。
変更後:年間収入150万円未満
変更前:年間収入130万円未満