お知らせ
2025年11月25日
年末年始にかかる短期給付金の支給日変更について
年末年始の連休に伴い、毎月10日を支給日としている短期給付金(療養費、埋葬料、傷病手当金等)の支給日を次のとおり変更します。
【変更前】令和8年1月13日(火)
【変更後】令和8年1月15日(木)
※不備のあるもの、追加で確認が必要なもの、初めての傷病手当金の請求で審査に時間を要するものなどについては、上記の支給日に支給できないことがあります。