お知らせ
2025年10月01日
19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入に係る認定要件の変更について
令和7年10月1日から被扶養者としての届出に係る者(組合員の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合における年間収入に係る認定要件が変更となります。
詳細は、添付のファイルをご確認いただきますようお願いします。
また、今回の制度変更に伴い、「被扶養者認定取扱基準」を改訂しますので、ご参照のうえ引き続き適正な申告をお願いします。