高額療養費(外来年間合算)制度について
70歳以上の組合員の基準日(7月31日)時点の自己負担限度額の区分が「一般」又は「低所得者」に該当する場合は、外来療養に係る自己負担額に年間上限額(以下「外来年間上限額」という。)が設けられています。
計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の間の外来療養に係る自己負担額が外来年間上限額(144,000円)を超えた場合は、組合員が保険者へ請求をすることで、その超えた金額を支給します。
対象者
基準日(7月31日)時点の自己負担限度額の区分が「一般」又は「低所得者」で、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の外来療養にかかる自己負担額合計が、外来年間上限額を超過する者。
なお、基準日(7月31日)までの自己負担限度額の区分が「現役並み所得者」であっても、基準日(7月31日)時点の自己負担限度額の区分が「一般」又は「低所得者」であれば対象となりますが、「現役並み所得者」の期間の自己負担額は含みません。

計算例
計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の外来療養にかかる自己負担額合計が150,000円の場合
自己負担額合計150,000円-外来年間上限額144,000円=高額療養費(外来年間合算)6,000円を給付

※計算期間(8月1日から7月31日まで)の途中で保険者が変わっても、各保険者の期間での自己負担額合計が外来年間上限額を超過している場合は、給付対象となります。

申請方法
計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の健康保険加入状況によって、申請方法が異なります。
〇計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の全期間が当共済組合加入の場合
当共済組合で自己負担額合計が把握できるため、申請は不要(自動払い)。
〇計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の途中で当共済組合に加入の場合

次の手順で申請が必要です。
①当共済組合へ「自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。
②前の保険者(A健康保険組合)へ自己負担額証明書の交付申請及び高額療養費(外来年間合算)の申請をしてください。また、申請の際に①で当共済組合が交付した自己負担額証明書が必要です。
③「高額療養費(外来年間合算)支給請求書兼自己負担額証明書交付申請書」に前の保険者(A健康保険組合)から交付された自己負担額証明書を添付し、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)へ送付してください。
④当共済組合で給付額の計算をし、前の保険者(A健康保険組合)と按分して、当共済組合分を支給します。
〇計算期間(前年8月1日から7月31日まで)の途中まで当共済組合に加入の場合

次の手順で申請が必要です。
①前の保険者(A健康保険組合)へ7月31日(基準日)時点の自己負担額証明書の交付申請をしてください。
②「高額療養費(外来年間合算)支給請求書兼自己負担額証明書交付申請書」に①で前の保険者(A健康保険組合)から交付された自己負担額証明書を添付し、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)へ送付してください。
③当共済組合が交付した自己負担額証明書を添付し、前の保険者(A健康保険組合)へ高額療養費(外来年間合算)の申請をしてください。
④前の保険者(A健康保険組合)で給付額の計算をし、当共済組合と按分され、当共済組合分を支給します。