マイナ保険証の利用登録解除を行うとき
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(以下「マイナ保険証の利用登録」という。)は任意の手続きであることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、任意に解除の手続きを行うことができます。
申請方法
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する組合員又は被扶養者(解除を希望される本人)が「マイナ保険証解除申請書」を記入し、当共済組合へ申請してください。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の利用登録をされていない方は申請を行う必要はありません。
※申請にあたっては、申請書に記載の注意事項等を十分にご確認ください。
(申請書・記入見本)
提出先
大阪市職員共済組合 保健医療係
(提出先住所)〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所内)
※所属所(市長部局においては総務事務センター。以下同じ。)を経由せず、郵便又は逓送便により提出してください。
提出期限
「マイナ保険証解除申請書」は随時受付となりますので、提出期限はありませんが、毎月25日までに当共済組合にて不備等なく受付した申請書の内容を受付月(受付日が26日以降の場合は受付月の翌月)の月末までに当共済組合のシステムに登録します。
申請書の内容に不備等があった場合は、申請書に記載の申請者連絡先(電話番号又はEメール)に当共済組合から連絡を行います。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録は、当共済組合における受付日の翌月(受付日が26日以降の場合は受付日の翌々月)の月末に解除されます。
当共済組合から登録が解除されたことの個別連絡や通知は行いませんので、ご自身でマイナポータルの『健康保険証利用登録の申込状況』画面にてご確認ください。
(参考)受付日からマイナポータル反映日の例
| 受付日 | 当共済組合の システム登録日 | マイナ保険証 利用登録解除日 | マイナポータル 反映日(予定) |
|---|---|---|---|
| 11月25日まで | 11月末日まで | 12月末日 | 1月末日まで |
| 11月26日~11月30日 | 12月末日まで | 1月末日 | 2月末日まで |
マイナ保険証の利用登録解除に伴う資格確認書の交付について
当共済組合のシステムへの登録が完了しましたら、解除対象者が有効な「資格確認書」を有していない場合は、組合員からの申請によらず「資格確認書」を交付します。また、「資格確認書」は、所属所を経由して組合員に送付します。
「資格確認書」がお手元に届くまでは、引き続きマイナ保険証を利用して医療機関等を受診してください。