Home 住宅貸付・災害貸付・介護住宅貸付制度の手引き その他 その他 連帯保証人は不要です。 育児休業及び介護欠勤期間中の返済については、申出により、返済猶予の取扱いを受けることができます。ただし、災害貸付に係る返済猶予の取扱いを受けている方は、育児休業及び介護欠勤に係る返済猶予の取扱いはできません。 償還中に、水震火災等の災害により、貸付目的物件に損害が生じたときは、直ちに共済組合に連絡してください。 このページのトップへ 戻る