離婚時の年金分割

離婚時の年金分割制度とは

 離婚等※をして当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額、標準報酬賞与額)を分割できる制度です。

・厚生年金額を分割するものではなく、厚生年金の算定の基礎となる厚生年金記録を分割するものです。また、婚姻期間中の厚生年金記録には共済組合以外の期間も含みます。

・離婚等から原則2年を経過すると分割の請求はできなくなります。

※婚姻の取り消し、または、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方について当該事情を解消した場合を含みます(以下同じ)。

年金分割の対象期間

・離婚をした場合は、婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間

・婚姻の取り消しをした場合は、婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間

・事実上の婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該事情が解消したときは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様事情であった当事者の一方が、当該当事者の他方の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者であった期間

分割の割合

 年金分割の対象期間の当事者双方の厚生年金記録の合計額の2分の1を上限額とします。

・分割の場合(按分割合といいます)は当事者の合意または裁判手続きにより定めます。

3号分割制度について

 離婚時の年金分割制度には、年金分割の割合を定める方法(合意分割)とは別に、国民年金第3号被保険者期間について、 被扶養配偶者であった方からの請求により、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに 分割する制度(3号分割)があります。

・平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

年金分割のための情報提供(情報通知書)の請求

 年金分割のための按分割合を決めるために必要な情報の提供を共済組合等に対して請求することができます。

情報提供の内容

・分割の対象となるすべての厚生年金被保険者期間

・分割の対象となるすべての厚生年金被保険者期間に係る当事者それぞれの対象期間の標準報酬月額

・按分割合の範囲

請求について

 当事者双方もしくはどちらか一方からの請求ができ、離婚等の成立の前後を問わず行うことができます。

情報の提供先

・当事者双方から請求があった場合は、双方に提供します。

・当事者一方から請求があった場合は、
 ‣離婚等をしている方については、当事者双方に提供します。
 ‣離婚等をしていない方については、請求をした方にのみ提供します。
 また、「年金分割のための情報通知書」のほかに、50歳以上の方または障害厚生年金を受けている方で希望される方に対しては、年金分割をした場合の年金見込額をお知らせします。

年金分割をするには手続きが必要

 離婚時の年金分割制度は年金分割の請求(標準報酬改定請求)を行わなければ、当事者の標準報酬総額は分割・改定されません。

請求期限

 離婚等をした日の翌日から起算して2年以内の請求が必要です。原則2年を過ぎると分割の請求ができませんのでご注意ください。

【基本的な手続きの流れ(合意分割)】

○当事者間の話し合い

年金分割の請求を行うには按分割合を、当事者間の合意または裁判所手続きにより定めていることが必要です。

○公正証書の作成等(合意した場合)

当事者間の合意により按分割合を定めた場合は、次のいずれかの書類により合意した按分割合等を明らかにすることが必要です。

①公証人が作成した公正証書

②公証人の認定を受けた私署証書

③当事者(代理人でも可)2人が共済組合等に持参して提出する合意書

○裁判所への申立て(合意できない場合)

当事者間の話し合いで合意できないときは、当事者の一方が家庭裁判所に対して申立てをし、按分割合を定めることができます。

※申立ての際には「年金分割のための情報提供の請求」が必要です。

○年金分割の請求

年金分割の請求は、当事者の一方だけで行うことができます。ただし、請求期限が限られており、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年を超過したときは、請求することができません。

○標準報酬改定通知書の交付

按分割合に基づき当事者の厚生年金算定の基礎となる標準報酬の分割を行い、改定した後の標準報酬額を、当事者それぞれに通知します。なお、対象期間内に複数の実施機関に組合員(被保険者)期間を有する場合は、それぞれの実施機関から通知書が交付されます。

※年金分割を受けた年金を受給するには、ご自身の受給資格要件を満たすとともに別途請求が必要です。

 年金分割のための情報提供の請求、離婚時の年金分割の請求(標準報酬改定請求)については、共済組合にお問合せください。住所地を管轄する年金事務所で手続きすることもできます。