出産費等の受取代理制度

イラスト:妊娠中のお母さん

直接支払制度への対応が困難な小規模の医療機関等において出産する場合でも、直接支払制度と同様に、組合員の窓口負担額の軽減を図り、安心して出産できる環境整備のために「出産費等の受取代理制度」が平成23年4月から新設されました。
ただし、この制度を利用することができる医療機関等は厚生労働省に対して届出を行った分娩施設のみが対象となっており、すべての医療機関等で利用できる制度ではありませんので、ご注意ください。
受取代理制度は、組合員等が医療機関等を受取代理人として事前に申請し、医療機関等が組合員等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産費等として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、共済組合から医療機関等へ直接出産費等が支給される制度です。

対象者

平成23年4月1日以降の出産に係る出産費・家族出産費の受給権を有する見込みのある組合員であって、組合員・被扶養者が出産予定日まで2か月以内の者

対象医療機関等

年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所や、収入に占める正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所及び助産所を目安とし、受取代理制度の導入について厚生労働省に対して届け出を行った医療機関等
なお、出産費用(実費)が出産費等の額を下回る場合の差額分については、事前に当共済組合へご提出いただいた「出産費等支給申請書(受取代理用)」により給付しますので、請求は不要です。
予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合は、「出産費等受取代理申請取下書」を記入し、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて当共済組合に提出してください。

注意

受取代理制度を利用される方は、当共済組合が行っている出産貸付を受けることはできません。

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