◆育児のために休んだとき |
組合員が組合員の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間(※1)について、育児休業手当金が支給されます。
両親ともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月に達する日までの休業期間のうち1年間について、育児休業手当金が支給されます。(両親ともに育児休業する場合の特例)
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●育児休業手当金の支給期間と支給額(平成22年4月1日以降休業開始分に適用) |
支給期間 |
育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(※1)
育児休業中は、育児休業開始月の翌月から支給します。 |
支給額 |
【育児休業中】
(10円未満四捨五入)
給料日額(給料月額×1/22)×1.25×40/100※2×各月の育児休業日数
円未満切り捨て
40/100の額については、当分の間は50/100とする暫定措置があります。
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●両親ともに育児休業する場合の特例(子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降の方に適用) |
支給期間 |
育児のために勤務を休んだ期間(組合員の配偶者が、当該育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業を取得している場合に、1歳2か月に達する日までの間に最大1年間。母の休業の場合は、出産日と産後休暇期間も含めて1年間が上限となります。)(※1)
育児休業中は、育児休業開始月の翌月から支給します。 |
支給額 |
同 上
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一定の条件を満たす場合については、子が1歳6か月に達する日までの育児休業期間まで延長して支給されます。 |
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育児休業手当金の給付額には上限があります。この上限額は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。
平成23年8月1日からの上限額は次のとおりです。
給付日額 |
9,777円 |
給付上限相当額を超える給料月額 |
344,190円 |
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●支給期間の延長
次の条件に該当する場合には、育児休業の対象となる子が1歳6か月に達する日までの育児休業期間まで支給期間が延長されます。
1 |
育児休業の対象となる子の1歳の誕生日前日までに保育所への入所(入所希望日は誕生日以前)を申請したが、入所ができなかったとき |
2 |
1歳以降、育児休業の対象となる子の養育を行う予定であった配偶者が、イ〜ニの理由により、当該子の養育ができなくなり、組合員が育児休業期間を延長したとき
イ |
死亡したとき |
ロ |
病気やケガにより育児休業に係る子の養育ができなくなったとき |
ハ |
離婚等により、配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなったとき |
ニ |
6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき |
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●育児休業手当金の支給日
毎月24日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
●その他
育児休業取得者については、申し出により掛金が免除されます。
また、共済貸付償還中の組合員が、育児休業を取得した場合は、申し出により休業期間中の償還金の返済猶予を受けることができます。
●育児休業手当金の請求手続き
1 |
初回請求時は「育児休業手当金請求書/育児休業掛金免除申出書」、請求期間を変更する場合は「育児休業手当金変更請求書/育児休業掛金免除変更申出書」に育児休業承認書の写しを添え、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて休業開始の前月25日(土日祝日となる場合には直前の営業日)までに当共済組合に提出してください。 |
2 |
両親ともに育児休業する場合の特例に該当する場合は、次の書類を提出してください。
(1) |
請求書 |
・ |
「育児休業手当金請求書/育児休業掛金免除申出書」 (両親ともに育児休業する場合の特例用) |
・ |
請求期間変更時は上記1と同じ。 |
(2) |
添付書類 |
・ |
育児休業承認書の写し |
・ |
組合員の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員の続柄記載がある住民票の写し等) |
・ |
配偶者の育児休業取得を確認できる書類(育児休業取扱通知書等の写し) |
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3 |
支給期間の延長を申し出る場合には、「育児休業手当金支給対象期間延長申出書」を次の添付書類とともに所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて当共済組合に提出してください。 |
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支給期間の延長の1に該当する場合
保育所入所不承諾(保留)通知書等、保育所の入所に関する市区町村長の証明書
支給期間の延長の2に該当する場合
母子健康手帳の写し (二に該当する場合)
世帯全員の住民票の写し(イ又はハに該当する場合)
医師の診断書等(ロに該当する場合)
その他、必要と判断する書類
◆介護休業手当金
組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休暇を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
●介護休業手当金の支給期間と支給額
支給期間 |
介護休暇開始の日から3か月を超えない期間 |
支給額 |
(10円未満四捨五入)
給料日額(給料月額×1/22)×1.25×40/100※1×介護休暇日数※2
円未満切り捨て |
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介護休業手当金の給付額には上限があります。この上限額は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。
平成23年8月1日からの上限額は次のとおりです。
給付日額 |
7,821円 |
給付上限相当額を超える給料月額 |
344,190円 |
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介護休業手当金の支給対象となるのは、介護休暇を1日単位で取得した場合に限ります。 |
●介護休業手当金の支給日
毎月24日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
●その他
また、共済貸付償還中の組合員が、介護休暇を取得した場合は、申し出により休暇期間中の償還金の返済猶予を受けることができます。
●介護休業手当金の請求手続き
「介護休業手当金請求書」を所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて当共済組合に提出してください。
所属所(市長部局にあっては総務事務センター)の担当者は、「介護休業手当金支給期間実績報告書」を作成し、給付を受けようとする月の5日(土日祝日となる場合には直前の営業日)までに当共済組合に提出してください。