出産したとき共済組合からどのような給付が受けられるのでしょうか?

組合員又は被扶養者が出産した場合は、出産費又は家族出産費として1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降の出産に限る)、それ以外の場合は40万8000円の給付が受けられます。出産費等は、妊娠4か月(85日)以降の出産であれば、早産、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。

また、組合員が出産のため仕事を休み報酬を受けなかった場合、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とし、出産手当金として日につき、標準報酬日額の2/3が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先し傷病手当金は受けられませんので、注意してください。

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